クリプト訪ねて三千里:第963話
“意外な落とし穴” 仮想通貨と税金

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近年、ビットコインをはじめとする仮想通貨により、沢山のお金を儲けた人の話をよく耳にする。
10万円で買ったビットコインが今となっては500万円を超えたというような話だ。
しかしながら、こうした話の裏には、「税金」の存在が隠れている。仮想通貨取引が盛んになった
当初は、この税金による思わぬ落とし穴にハマった人が数多くいたという。

では、仮想通貨に係る税金はどの様な仕組みになっているのだろうか。

先ず仮想通貨取引に関して、課税対象となるケースは以下の様な場合である。
・仮想通貨の売却
・仮想通貨同士の交換
・仮想通貨で商品やサービスを購入
・マイニングによる仮想通貨の取得
・仮想通貨の相続や贈与 など

お気づきかもしれないが、上記のような仮想通貨取引により生じた所得・利益に対して課税され
る一方で、個人が仮想通貨を所持しているだけでは課税対象とはならないのである(法人の場合
は異なる)。

(仮想通貨の売却に関して、これは換金後に取引所から出金した時点で課税されるのではなく、
出金をせずに預けたままだとしても、仮想通貨を円に換金した時点で課税対象となる。)

次に、仮想通貨取引によって生じた所得はどのような区分で扱われるのか。所得税法では課税
対象となる所得として10種類の分類があるが、仮想通貨による所得は「雑所得」に該当する。
雑所得は総合課税という制度のもとで、給与所得や事業所得などと合算した所得金額に課税が
行われる。さらに、累進課税制度のもとで合計の所得額が大きくなるほど税率も高い。その税率
は最高で45%となり、住民税10%を含めれば55%にものぼる。控除される額を除いて税率だけを
みれば、所得の半分以上を税金として納める事になるのである。

ちなみに、こうした所得・利益を得た際にその金額に関わらず全てが課税対象となる訳ではな
い。給与所得者の場合、仮想通貨取引の利益を含む、給与所得や退職所得以外の所得額が20
万円以上にのぼる際に所得税が発生する。個人事業主は、利益が38万円を上回る場合に所得
税がかかる。

この他の特徴として、仮想通貨取引の損失があった場合、これを雑所得以外の所得区分に所得
と損益通算する事は出来ない。また、損失の繰越控除もできない。

こういった仮想通貨の税金の仕組みは、株式やFXと異なっている部分も多いため、特に注意が
必要である。今後、仮想通貨に投資を行う人も増えてくる中で、こうした税金の仕組みを理解した
上で計画的に仮想通貨取引を行うことが重要なポイントとなるだろう

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第596話~第923話まで、バトンタッチを受けたcryptoトレーダーは、DeFiとは何ぞや?ユーザー目線でコツコツ嚙み砕いていくコラムを書いていきました。

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現在の実態経済からは少し離れたところに、もう1つの経済圏がブロックチェーンによって興ると考えるShoが、その興隆を追っていくために毎日1社ずつ界隈のプロダクトを紹介していく超短編気まぐれ日刊コラムであり、メディア記事も幾つかピックアップしてお届けしておりました。

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